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Q 家をつくる時に、知っておいたほうが良い『税』のことって?
A 大きく分けて、家を取得する時にかかる税金、家を持っているとかかる税金、家を売るとかかる税金があります。
・家を取得する時にかかる税金: 印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、贈与税
・家を持っているとかかる税金: 固定資産税、都市計画税
・家を売るとかかる税金: 所得税(譲渡所得)、住民税、印紙税
印紙税とは、土地売買契約や工事請負契約書や金銭消費契約書を取り交わす際に必要な税金のこと。契約金額によって額は違います。
登録免許税とは、所得した土地建物を登記する際に必要な税金のこと。土地を購入したり、建物を建設した際には、必ずその時点で、不動産に関する権利の変動を証明し、権利を保護するために登記が必要です。
不動産取得税とは、家屋の建築(新築、増築、改築)、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときにかかる地方税。増築の場合も、取得とみなされると税金がかかります。
また、相続による取得の場合は相続税となり、不動産取得税はかかりません。
固定資産税は、毎年1月1日現在において持っている土地や建物に対して課税される地方税。原則として評価額の1.4%が固定資産税となります。
都市計画税とは、毎年1月1日現在において持っている市街化区域内の土地や建物に対して課税される地方税。
このほかに、住宅取得にかかわる税金について、住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与の特例というものがあります。詳しくは、担当者にお尋ねください。
Q 住宅を建てていいところ、建てられないところなど法律で決まっているのでしょうか?
A 大まかに分けると、家が建てられるのは市街化区域で、建てられないのは市街化調整区域です。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびほぼ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る地域のことです。一方、市街化調整区域とは市街化を抑制する地域で原則として家が建てられません。しかしすでに家が建っているなら、例外的に認められているケースがありますのでご相談ください。
また、市街化区域でも道路に接していない「袋地」や、敷地の延長された通路で道路に2m未満でしか接していない「路地状敷地(延長敷地)」は、接道幅を少なくとも2m以上にしなければ家を建てることができない接道義務があります。そのため、隣家に必要な分の土地を譲ってもらうか、借地するかなどの対策が必要になってきます。
Q 『建ぺい率』って何ですか?
A 建ぺい率とは、敷地の広さに対してどの程度の大きさの建物が建てられるかと言う制限です。
例えば、建ぺい率50%の場合、100坪の土地だと建坪50坪の建物が建てられると言うことです。建坪というのは、おおよそ1階部分の直接地面に接している部分の面積だと考えてください。
Q 『容積率』って何ですか?
A 容積率とは、敷地の広さに対する延床面積の割合で、容積率200%の場合、100坪の土地に延床面積200坪の建物が建てられると言うことです。延床面積というのは、各階床面積の合計のことを言います。
Q 私の地域は『防火地域』に指定されていて、建物についての規制があるようですが、どのような規制なのでしょうか?
A 街の防災計画のため、防火地域または準防火地域に指定されている地域があります。
この場合、防火地域で床面積100平方メートル以上の建て替えをするには、鉄筋コンクリート造りなどの耐火建築物しか建てられず、準防火地域では、あらゆる工法の建物が可能ですが、外壁や屋根、窓などの材料に対して制限を受けます。
また、居室はその床面積のある一定割合の窓面積が必要ですし、構造によって境界線から50cm以上離して家を建てる制約や、目隠しが必要など隣家との制約もあるので注意が必要です。
この他にも、その場所によって法的にさまざまな制限がありますので、詳しくはお気軽にお尋ねください。
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